キャッシュレス決済とポイント還元|エスペランサ東三河

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キャッシュレス決済とポイント還元

2020/02/03

今回は、最近話題の「キャッシュレス決済」と「ポイント還元」について若干触れさせていただきます。
「キャッシュレス決済」とは、買い物をする際、現金以外で代金を支払うこと。例えば、「クレジットカード」や、銀行口座から即時に引き落とされる「デビットカード」、利用前に金額をチャージする「電子マネー」などです。「ペイペイ」などのスマートフォンのアプリを使う「QRコード決済」もその一つであると言われています。
「ポイント還元」は、消費税が引き上げられた昨年10月1日から本年6月30日まで9ヶ月間、キャッシュレス決済で買い物をすると、原則税込みの購入金額の最大5%がポイントとして消費者に戻ります。ポイントは、カード会社などの決済事業者から消費者に還元され、その分を国が決済事業者に補助。店が決済事業者に支払う手数料の三分の一も国が負担します。増税後の消費の落ち込みを抑え、普及が遅れているキャッシュレス化を進める狙いもあるようです。
私は、クレジットカードの以外は、交通系ICカードである「マナカ」しか持っていませんでした。コンビニでオニギリを買い、「マナカ」で支払ったら、間違いなく数十円還元(値引)され安く買えました。
街のいたるところに「ペイペイ使えます」のポスターやノボリ旗が目に付くこの頃ですが、これに触発され、ものは試しとスマホにアプリを入れました。意外と簡単にチャージでき、実際に店員さんに教わりながら使ってみました。意外と簡単でスムーズ。財布やポケットにチャリ銭でいっぱいになることも少なくなりました。ネット通販での買い物にも使い、通常のポイントの外に、キャッシュレス決済のポイントが加算されるので、なんだか儲かったような気持ちになりました。
私のような個人がポイント還元で「儲かった」場合、確定申告は必要か?通常は、経済的利益が発生されたことで、「一時所得」として申告が必要であると考えられますが、国税庁のHPでは、「原則として、確定申告をする必要はありません」と示されています。その説明として、①商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。②一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととされています。
ただし、ポイントを使用して医薬品購入した場合の医療費控除の計算については、次のような注意書もあります。「決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、①ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法、②ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算することになります。」
これと同様に、法人企業や個人事業者が商品購入時にポイントを使った場合の経理処理の方法としても、①ポイント使用後の支払金額を経費算入する「値引処理」と、②ポイント使用前の支払金額を経費算入するとともにポイント使用額を雑収入に計上する「両建処理」のいずれかで経理するとの見解が示されているのでご注意ください。詳しくは、国税庁HPに掲載されている次の資料でご確認ください。
・ 企業発行ポイントの使用に係る経理処理
・ 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例
・ 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

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